虐待防止のための指針
虐待防止のための指針
1. 基本方針
株式会社ルミナースが運営するライズ訪問看護ステーション(以下事業所という)は、虐待は人権侵害であり犯罪行為という認識のもと、虐待防止法の理念に基づき高齢者及び障がい者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し権利利益の擁護に資することを目的に、下記の虐待の定義の内容及び関連する不適切な行為を一切行わないこととする。
また、虐待の発生の防止に努めるとともに、早期発見、早期対応、再発防止について、すべての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して、地域の高齢者福祉の増進に努めるものとする。
2. 虐待の定義
この指針において「虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。
(1)身体的虐待
利用者の身体に外傷を生じ、若しくは生じる恐れのある行為を加え、または正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
(2)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること、または利用者にわいせつな行為をさせること。
(3)心理的虐待
利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応または不当な差別的言動、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)介護放棄(ネグレクト)
利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、前(3)に掲げる行為と同様の行為の放置、利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
(5)経済的虐待
利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること。
3. 虐待防止に係る検討委員会の設置
事業所は虐待発生防止に努める観点から虐待防止検討委員会(以下委員会という)を設置する。なお、本委員会の虐待防止責任者は管理者とし、委員会は年1回以上開催する。
委員会では以下のことを協議し、会議の実施にあたってはテレビ会議システムを用いる場合がある。
(1) 虐待防止のための指針の整備に関すること。
(2) 虐待防止のための職員研修に関すること。
(3) 虐待等について職員が相談・報告できる体制整備に関すること。
(4) 虐待予防、早期発見に向けた取り組みに関すること。
(5) 虐待が発生した場合に、その対応に関すること。
(6) 虐待の原因分析と再発防止策に関すること。
4. 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
(1)虐待防止のための職員研修は原則年1回以上実施する。また、新規採用時には必ず実施する。
(2)虐待防止のための研修の内容は、虐待の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき虐待の防止を徹底する。
(3)研修の実施内容については、研修資料、実施概要および研修報告書等を記録し保存する。
5. 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
虐待等が発生した場合は、速やかに行政機関に報告するとともに、その要因の速やかな除
去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、
役職等の如何を問わず、厳正に対処する。緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等
の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
6. 虐待等が発生した場合の相談報告体制
(1)利用者またはその家族、職員等から虐待が疑われる相談等があった場合には本指針に沿って適切に対応する。
(2)利用者の家庭内における虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日ごろから虐待の早期発見に努める。
(3)虐待が発生したと思われる場合は虐待防止責任者に報告する。
虐待防止責任者は虐待防止検討委員会に報告し、虐待の実態、経緯、背景等について話し合い、必要に応じて速やかに行政機関等に報告し、その対応について相談する。
7. 成年後見制度の利用に関する支援
利用者またはその家族に対して、利用可能な後見制度について説明し、その求めに応じて適切な窓口等を案内する等の支援を行う。
8. 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付者は受け付けた内容を管理者へ報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
(3)相談受付の対応は「6.虐待等が発生した場合の相談報告体制」によるものとする。
9. 利用者等に対する指針の閲覧
「高齢者虐待防止のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。またホームページにも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。
10.その他虐待防止の推進のために必要な事項
本指針で定める研修会のほか、外部機関により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図る。
附則
この指針は令和6年2月1日より施行する