2022.12.15

医療保険と介護保険

医療保険と介護保険

訪問看護で使える保険は医療保険と介護保険の2種類の公的保険が利用できます。

基本的に介護保険が認定されている方は介護保険が優先となります。
介護保険の認定がされていない方は医療保険の訪問看護になります。

・介護保険を使用しサービスを提供する場合
①65歳以上で介護保険の要支援・要介護認定を受けている方(介護保険第1号被保険者)
②40歳以上65歳未満で16特定疾病疾患※1の対象者、かつ、要支援要介護の認定を受けた方(介護保険第2号被保険者)

・医療保険を使用しサービスを提供する場合
①40歳未満の方
②40歳以上65歳未満で16特定疾病ではなく、第五保険第2号被保険者でない場合

★介護保険が認定されていても以下の場合は医療保険の訪問看護となります。
①厚生労働大臣が定める疾病等(別表7)※2
②特別訪問看護指示書が発行された場合
③認知症以外の精神疾患(精神科訪問看護指示書に基づく訪問看護)

※1 特定疾病


がん(末期) 早老症
関節リウマチ 多系統萎縮症
筋萎縮性側索硬化症 糖尿病神経障害、糖尿病腎症、糖尿病性網膜症
後縦靭帯硬化症 脳血管疾患
骨折を伴う骨粗鬆症 閉塞性動脈硬化症
初老期における認知症 慢性閉塞性肺疾患
パーキンソン病関連疾患 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
脊髄小脳変性症 脊柱管狭窄症

※2 別表7(厚生労働大臣が定める疾病等)


末期の悪性腫瘍 プリオン病
多発性硬化症 亜急性硬化性全脳炎
重症筋無力症 ライソゾーム病
スモン 副腎白質ジストロフィー
筋萎縮性側索硬化症 脊髄性筋萎縮症
脊髄小脳変性症 急脊髄性筋萎縮症
ハンチントン病 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
進行性筋ジストロフィー症 後天性免疫不全症候群
パーキンソン病関連疾患 頚髄損傷
多系統萎縮症 人工呼吸器を使用している状態
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